一例:

●診療用エックス線装置設置届

●診療用エックス線装置変更届

●消防用設備等設置届出書

●防火・防災管理者選任(解任)届出書

●消防計画  など

令和7年2月25日付で総務省消防庁予防課長より「消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出されています

半年ごとに義務づけられている消防設備点検・漏えいX線量測定を実施致します。

◎歯科医院・クリニック・病院や動物病院、アパート・マンション・店舗・飲食店・学校・工場などの消防設備点検を実施しております。

◎防火管理者の選任が必要な建物のサポート、また業務代行も可能です。

◎消火訓練・避難訓練・通報訓練実施のサポートも致します。

  

電離箱サーベイメータ貸し出し

  • 測定に必要な機材(電離箱サーベイメータ、ファントム等)をお持ちします。
  • 測定および記録書作成はスタッフ様によって実施して頂きます。

ただ単に機材が送られてくるレンタルとは異なり、サポートスタッフがお持ちし、測定時には同行いたします。

測定方法のレクチャー、記録書の作成のアドバイスを致します。

  • 測定終了後、電離箱サーベイメータの校正証明書をお渡しします。

測定から報告書提出まで一括お任せ

  • 測定に必要な機材(電離箱サーベイメータ、ファントム等)をお持ちします。
  • 弊社スタッフによる測定及び報告書作成を致します。

スタッフ様による曝射をお願い致します。

それにより立ち合いとさせて頂きます。


診療放射線技師業務のサポートも行っております。

一人技師の方や、非常勤技師さんのスポット対応などもご相談ください。

スタッフのみなさんの被ばく線量管理、電離放射線健康診断、労働基準監督署への健康診断結果報告書の届け出のお手伝いも致します。

医療放射線安全管理責任者に求められている次の分野のサポートも致します。

  • 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  • 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
  • 被ばく線量の管理及び記録
  • 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

ご提供エリア

漏えいX線量測定については、関東・甲信越を中心に対応しております。他のエリアについても、遠慮なくお問い合わせください。

消防設備点検については、群馬県・埼玉県北部・長野県東部を中心に対応しております。

ご提供言語

中国語での対応も可能です。

測定・点検までの流れ

1.無料相談申し込み

・問い合わせフォームから

・お電話にて

2.日程調整

3営業日以内に日程調整のご連絡をお送りさせて頂きます。

連絡ない場合は、お手数ですが別の方法でご連絡ください。

3.ヒアリング・ご説明(Zoom/対面)

Zoomまたは対面で、装置の設置状況、過去の測定・点検状況などをお聞きし、お見積りを作成致します。

4.ご契約締結

初回点検・測定日の日程調整

5.点検・測定実施

6.次回のご予約

次回予定月の2か月後を目安に、次回の日程のご案内をさせて頂きます。

お見積書作成のために、以下の書類のご準備をお願い致します。

漏えいX線量測定

診療用エックス線装置 設置届

エックス線診療室図

施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書

消防設備点検

防火対象物使用開始届

消防用設備等設置届

防火管理者選任届出書

前回の測定・点検報告関係

前回の漏えい線量測定報告書

前回の消防用設備等点検結果報告書

料金(定期契約)のご案内

項目料金
消防用設備点検 基本料 一例
 消火器
 消火器・誘導灯・標識
 消火器・誘導灯・非常警報装置

¥7,700~
¥11,000~
¥16,500~
サーベイメーター 貸出料金¥11,000~
漏えいX線量測定 基本料 一例
 動物病院様
 歯科医院様
 クリニック様
 病院様

¥22,000~
¥22,000~
¥27,500~
¥33,000~
測定結果報告書作成費¥11,000~
交通費別途(高崎・前橋無料)

定期点検・測定のほか、スポットのご依頼もお受けしております。

よくある質問

測定・点検は”任意”ですか?

また消防用設備点検の結果は特定防火対象物は1年に一回、非特定防火対象物は3年に一回、消防署へ届け出ることが求められています。

未実施の場合、罰則もあります。

クリニックは漏えい線量測定を測定しなくて良い?

いいえ。

令和7年度 無床診療所自主点検チェックリスト 73に、はっきり明記されています。

「クリニックは測定をしなくて良い」と言うのは誤解です。

消防点検はオーナー?管理会社?

報告義務があるのは、消防設備が設置されている建物の関係者です。

つまり所有者(所有権を有する者)、管理者(管理権を有する者)、占有者(占有している者)です。

契約上、管理会社の管理業務に含まれていない場合、所有者であるオーナーが行う必要があるでしょう。

消火器だけだから、点検しなくてもいい?

いいえ。消火器も立派な消防用設備で、半年ごとの点検が必要です。

加えて、蓄圧式消火器は製造から5年を超えたものについては、分解しての内部の確認などの点検が必要です。

さらに何年も前の加圧式消火器がそのまま放置されている建物もあり、中にはさび付いているものもあります。

これらは型式失効しているため消火器として認められていないだけでなく、破裂等の危険もあり大変危険です。

問い合わせフォーム

お電話

TEL/FAX:027-344-3800

可能なら、お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

お知らせ

2024.3

2024.1

2023.9.1

長瀬ランダウア株式会社 代理店登録

厚生労働省へ特定募集情報等提供事業者の届出済

ホームページ公開

会社概要

会社名

代表社員

所在地

連絡先

設立日

資本金

取引銀行

合同会社エシェルサービス

川上幸芳

〒370-0081  群馬県高崎市浜川町970-18

2023年9月1日

4,000,000-

みずほ銀行高崎支店、群馬銀行高崎支店、東和銀行高崎北支店

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