- 消防設備点検が必要な物件
消防設備点検が必要な物件
病院、診療所又は助産所:令別表第一
令別表第一6項イ(1)
次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く)
- 診療科名に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう)を有すること
- 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること
令別表第一6項イ(2)
次のいずれにも該当する診療所
- 診療科名中に特定診療科名を有すること
- 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること
令別表第一6項イ(3)
- 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所
令別表第一6項イ(4)
- 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所